退職した後は
退職後は当組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
退職をした後は、お勤め先に各証を返納してください
| 必要書類 |
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|---|---|
| 提出期限 | 資格を失った日から5日以内 |
| 対象者 | 退職した被保険者とその被扶養者 |
| 返納先 | お勤め先の健保事務ご担当者に返納してください。 |
引きつづき当組合に加入したいとき
| 必要書類 |
任意継続被保険者資格取得申請書 任意継続被保険者資格取得申請書 記入例 |
|---|---|
| 提出期限 | 被保険者の資格を失った日から20日以内 |
| 対象者 | 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者 |
| お問合せ先 | お勤め先の健保事務ご担当者または適用課(TEL:3293-3933) |
備考
- 申請の手続き
手順について- 注:「健康保険被扶養者(異動)届」、「被扶養者現況書」、「世帯全員分の住民票」、「収入の確認ができる書類」(非課税証明書、課税証明書、直近の給料明細3ヵ月分、年金のハガキのコピー、学生証のコピー、確定申告書のコピー等)が必要になります。また、戸籍が必要な場合もあります。新規に扶養に入る方も書類が一式必要です。
なお、年間収入が130万円未満であって、かつ被保険者の年収の2分の1未満でなければ扶養には入れません。(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する場合は180万円未満)
- 注:「健康保険被扶養者(異動)届」、「被扶養者現況書」、「世帯全員分の住民票」、「収入の確認ができる書類」(非課税証明書、課税証明書、直近の給料明細3ヵ月分、年金のハガキのコピー、学生証のコピー、確定申告書のコピー等)が必要になります。また、戸籍が必要な場合もあります。新規に扶養に入る方も書類が一式必要です。
- 保険料の納付方法
振込みによる納付になります。預金口座からの引き落としは取り扱っておりません。
保険料は月払い、半年払い、一年払いを選択できます(今年度3月分まで)。半年払い、一年払いの場合は前納割引額が適用されます。納付期限はお渡しする納付書に記載されていますので、ご確認ください。納付方法 納付期間 納付期限 月払い 毎月払い 1ヵ月単位 原則毎月10日 前納 半年払い 4~9月、10~3月 - ※納付書をご確認ください。
一年払い 4~3月 - ※納付書をご確認ください。






