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[2026/09/25]
保険料調整制度のご案内
保険料調整制度のご案内
2026(令和8)年10月から保険料調整制度が始まります。
この制度は、新たに社会保険の加入対象となる短時間労働者が就業調整せずに働けるよう、事業主が被保険者の社会保険料を一時的に一部負担することで、通算3年間、被保険者の保険料負担を軽減できる制度です。なお、事業主が最終的に納付する保険料は増えません。
~ 制度を利用できる事業所は、下記1~4のいずれかに該当する事業所が対象です。~
1. 2026(令和8)年10月1日以降に、任意特定適用事業所となる事業所
2. 2027(令和9)年10月1日以降の社会保険の適用拡大により、特定適用事業所となる事業所
3.任意適用事業所のうち、2027(令和9)年10月1日~2035(令和17)年9月30日に、従業員数が51人以上となることで、特定適用事業所となる個人事業所
4. 2035(令和17)年10月1日以降、任意適用事業所となる個人事業所
この制度の詳細は、下記に記載されている日本年金機構ホームページを参照していただくか、健康保険組合までお問い合わせください。
※対象となる保険料は、賞与に関するものを除いた厚生年金保険料・健康保険料です。
■ 日本年金機構ホームページURL
■東京都信用金庫健康保険組合
TEL 03-3293-3933 (担当:業務部適用課)






