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[2026/10/06]
短時間労働者に係る賃金要件の撤廃と特定減額特例対象者に関する制度について
短時間労働者に係る賃金要件の撤廃と特定減額特例対象者に関する制度について
2026(令和8)年10月から、社会保険の短時間労働者に係る「賃金要件」が撤廃され、それに伴い特定減額特例対象者に関する制度が始まります。
~ 短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)加入要件 ~
① 「賃金要件」 所定内賃金が月額8.8万円以上 → 撤廃
② 「労働時間要件」 週の所定労働時間が20時間以上
③ 「企業規模要件」 勤め先が従業員数51人以上の企業であること
④ 学生ではないこと
~ 特定減額特例対象者とは ~
上記②~④の要件を満たしている方が社会保険の加入対象となりますが、その上で下記A・Bの両方に該当する方を特定減額特例対象者といい、原則として加入対象になりませんが、申出をすることで社会保険に加入ができます。
A 所定内賃金が月額8.8万円未満 + B 最低賃金減額の特定許可を受けている者
この制度の詳細は、下記に記載されているリーフレットを参照していただくか、健康保険組合までお問い合わせください。
※対象となる保険料は、賞与に関するものを除いた厚生年金保険料・健康保険料です。
■ 標記関連リーフレット(PDF)
■東京都信用金庫健康保険組合
TEL 03-3293-3933 (担当:業務部適用課)






