東京都信用金庫健康保険組合

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NEWS & TOPICS

[2019/02/08] 
「医療費控除」の申告手続きをされる方へ

税制改革により、平成29年分の確定申告から、医療費控除の申告手続きは従来の領収書を添付する方式から、医療費等の明細書を添付する方式に変わり、明細書として当組合が発行する『医療費控除のお知らせ』が利用できるようになります。

当組合は1年分の医療費の明細書を2回に分けてお届けしています。
  ① 1月から6月診療分・・・9月中旬送付  ② 7月から11月診療分・・・2月中旬送付
下記にご留意の上、ご活用ください。

1.『医療費のお知らせ』に記載されているのは、11月診療分までです。
当組合では医療費控除の申告手続きをされる方の利便性を考慮し、2回目の送付を、確定申告に間に合うよう2月中旬に実施いたします。
医療費のレセプト(医療機関からの請求書)は受診月から2ヶ月後に当組合に届きますので、12月分の医療費は『医療費のお知らせ』に記載されていません。
12月分についてはご自身で「領収書」に基づいて明細書を作成し申告書に添付してください。(この場合医療費領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります。)

2.『医療費のお知らせ』に反映されない医療費もあります。
市販薬の購入費用や自費診療分の医療費のほか、医療機関からの請求遅れ分など『医療費のお知らせ』に記載されていない医療費についても「領収書」に基づいて明細書を作成し申告書に添付してください。(この場合医療費領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります。)

3.負担額が異なる場合は訂正してください。
「あなたが支払った額」には、自己負担相当額が記載されていますが「あなたが支払った額」と実際にご自身が負担された額が異なる場合(公費負担医療や地方公共団体が実施する医療費助成、高額療養費がある場合など)には、例えば「あなたが支払った額」欄に記載の額から公費負担医療の額を差し引く等、ご自身で額を訂正して申告してください。

4.医療費控除の申告に関することは、税務署にお問い合わせください。

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